国保の判定で認識に誤り 鹿角市

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 鹿角市は、海外から転入してきた人の国民健康保険における高額療養費の自己負担限度額の判定で、認識を誤っていたと発表しました。本来の額より多く支給していた人がいるかなどを調べています。

 市の10日の発表によりますと、全国の自治体で事務処理のミスが報道されるなか、市が先月19日に確認したところ、同じ状況であることが分かったということです。

 国民健康保険では、所得に応じて1か月あたりの医療負担額の上限が設定されていて、超えた分は高額療養費として支給されます。

 そのうち海外からの転入者の限度額は、前の年の国内での所得がなくても、「住民税非課税世帯」ではなく「住民税課税世帯」の区分が適用されます。

 ところが、市が使っているシステムが、所得がなかった場合に自動的に区分が「非課税世帯」を適用する設定になっており、本来は手動で区分を「課税世帯」に変更すべきですが、職員の法の認識に誤りがあり、変更する必要がないと解釈されていました。

 市が現在、地方自治法の規定で請求が可能な、直近5年分で、処理の誤りや高額療養費の過大支給があるかを調べています。

 また再発防止策として、制度の再確認と操作マニュアルの順守の徹底を図るとしています。